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【就活終盤】内定辞退スレ10【辞退ラッシュ】

1 :就職戦線異状名無しさん:2011/06/22(水) 10:47:40.76
前スレ
◆◆◆◆内定辞退スレ9◆◆◆◆
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1306833967/1001-1100

■内定承諾書に法的拘束力はない!
現在、ほとんどの企業は正式内定日を10月1日としています。
しかしそれ以前に、実質的な内定である内々定を学生に出し、内定承諾書や誓約書
を取り交わしています。
では、この書類に法的な効力はあるかというと、まったくありません。みなさんには
憲法22条で守られている「職業選択の自由」があります。
内定承諾書はあくまでも採用活動における、あなたと企業とが交わす「約束」の意思
表示であり、そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。
実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約という
ことになり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとして
います(民法第627条)。

■内定辞退したら、損害賠償は発生するの?
労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めており、内定者と
損害賠償を予定するような約束を交わすことは一切認められていません。

■内定辞退しても「辞退させてくれない・・」「辞退届を受理してくれない」等の場合
  どうするか。
まず辞退したい日の14日以上前に会社へ「辞退届」を出して下さい。
受理しなくてもこれで辞退届を出した、という事実が発生します。
それから14日で内定契約は解約出来ます。(民法627条1項)
あるいは配達証明付内容証明郵便でで辞退届を出すという方法もあります。
この場合、相手方が受け取った時点で効力を発します。

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